会則

大阪ブルーリボンの会会則   (令和2年2月23日改訂)

 

第1条(名称及び所在地)
本会は大阪ブルーリボンの会と称し、事務局を理事会が定める場所に置く。

 

第2条(会の目的とあり方)

  1. 本会は北朝鮮によって拉致された日本人全員の救出支援活動を行なう市民団体として活動し、一人でも多くの日本人がこの問題に関心を持つよう働きかけ、思想信条を超えた幅広い国民運動の輪を拡げていくことを目的とする。
  2. 本会の中での政治的、商業的その他本会の目的を妨げる行為はこれを固く禁止する。
    また、本会の活動は、第4条に定める構成員のボランティア活動によるものであり、構成員各自はそれぞれの責任ある判断で活動に参加するものとする。
    万一、構成員の間で生じたトラブル等の諸問題は、各自において解決を図るものとし、原則として本会に持ち込まない。
  3. 拉致問題に関する他の団体、組織とは、本条の目的、あり方を逸脱しない範囲において協力し合うことを妨げないが、あくまでも自主的に判断、行動する会とし、他団体、組織には原則として加盟しない。

 

第3条(活動内容と事業年度、総会)

  1. 前条の目的を達するため、街頭等における署名活動、支援集会の開催、募金活動、支援拡大のための諸活動、啓蒙活動等を実施する。
  2. 事業年度は、特に定めない。
  3. 定時総会は行わない。理事会は、必要に応じ任意の時期に会員総会を開催できる。

 

第4条(構成員)

  1. 本会は第2条の「会の目的」に賛同し、理事会の方針に同意する者を会員として組織する。
  2. 退会を希望する会員は、書面または口頭で理事会に届け出る。

 

第5条(会費、カンパ)

  1. 会費は徴収しない。
  2. 有志は会の維持のためカンパ金(年間3,000円以上)を納めることができる。

 

第6条(理事会)

  1. 理事会は本会の執行運営機関として以下の役員をもって構成する。
    ただし、監事は他の役員を兼任できない。

    • 代表 1名
    • 理事 数名
    • 監事 1名
  2. 代表は理事の互選により決定する。

 

第7条(顧問)

  1. 理事会の決定により、当会に顧問をおくことができる。
  2. 顧問は理事会の構成員ではないが、理事会の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。

 

第8条(理事の職務)

理事の職務は次の通りとする。

 

  1. 代表は本会を代表し、本会の運営を統括する。
  2. 代表は必要に応じて、副代表および事務局長を任命することができる。
  3. 副代表は代表を補佐し、代表が欠けたときはその職務を代行する。事務局長は、代表、副代表を補佐するとともに、理事と協力して第3条に掲げた諸活動を遂行する。
  4. 理事は理事会の決定により職務を担当する。
  5. 監事は本会の会計ならびに運営状況を監査する。
  6. 会の収支状況については、毎年2月頃、ホームページに掲載する。

 

第9条(会則の改廃と会の解散)

本会則の改廃、会の解散は理事会において決定する。

 

 

第10条(細則)

令和2年2月23日会員総会にて承認。