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| 大阪ブルーリボンの会 会則 |
第1条 (名称及び所在地)
本会は大阪ブルーリボンの会と称し、事務局を大阪市中央区瓦町四丁目3番14号
御堂アーバンライフ403号 に置く。
第2条 (目的と会のあり方)
本会は北朝鮮によって拉致された日本人全員の救出支援活動を行なう市民団体とし
て動することを目的とする。
2 本会の中での政治的、商業的その他本会の目的、設立趣意書の趣旨を妨げる行為
はこれを固く禁止する。
また、本会の活動は、第4条に定める構成員のボランティアによるものであり、構成員
各自はそれぞれの責任ある判断で活動に参加するものとする。
万一、構成員の間で生じたトラブル等の諸問題は、各自において解決を図るものと
し、原則として本会に持ち込まない。
3 拉致問題に関する他の団体、組織とは、本条の目的、あり方を逸脱しない範囲におい
て協力しあうことを妨げないが、あくまでも自主的に判断、行動する会とし、他団体、
組織には加盟しない。
第3条 (活動内容と事業年度)
前条の目的を達するため、街頭等における署名活動、支援集会の開催、募金活動、
支援拡大のための諸活動、啓蒙活動等を実施する。
2 事業年度は、1月1日から12月31日までとする。
第4条 (構成員)
本会は第2条の目的、あり方に賛同する者をもって組織し、以下の会員、ボランティア
で構成する。
正会員:個人
賛助会員:法人、団体
ボランティア:ボランティア登録書を提出した個人
第5条 (入会金、会費)
正会員を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、役員会の承認を得たのち、以
下の入会金を支払うことにより正会員となる。
また、会費は以下の通りとする。
入会金:3,000円
会費:入会の翌年度から年間3,000円とし、毎年1月末日までに本会に支払う。
ただし、18歳未満の入会希望者は、入会金、会費の支払いを免除されるものとする。
2 賛助会員は、本会に対し1口10,000円以上の募金に応じた法人もしくは団体とす
る。賛助会員は、原則として本会の運営には関与しないものとする。
3 ボランティアからは、入会金、会費を徴しない。
第6条 (本会の組織)
役員会は本会の執行運営機関として以下の役員をもって構成し、役員会は代表が
召集し、議長は代表がこれにあたる。
ただし、監事は他の役員を兼任できない。
代表 1名
副代表 3名以内
理事 若干名
監事 1名
第7条 (役員の選任)
代表および監事は総会において過半数の賛成により選任し、その他の役員は代表
が指名し、総会において過半数の賛成による承認を受ける。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第8条 (役員の職務)
役員の職務は次の通りとする。
(1)代表は本会を代表し、会の運営を統括する。
(2)副代表は代表を補佐し、代表が欠けたときは予め定めた順位に従いその職務
を代行する。
(3)代表は副代表および理事のなかから事務局長を任命することができる。
事務局長は、代表、副代表を補佐するとともに、各担当理事を統括し、第3条に掲
げた諸活動を遂行する。
(4)理事のなかに次の担当をおく。
@ 会計担当は、会費、寄付金等の収納、保管、支出等の会計業務を行う。
A 書記担当は、総会、役員会等会合の記録を担当する。
B 広報担当は、会報、チラシ等の作成、ホームページの維持、管理等の広報業務
を行う。
C 組織担当は、会員、ボランティアの管理、連絡業務等の企画を行う。
D 街頭活動担当は、街頭活動の企画、運営を行う。
(5)監事は本会の会計ならびに運営状況を監査し、総会に報告する。
第9条 (総会)
総会は、定時総会と臨時総会とし、定時総会は年1回(毎年1月)開催し、臨時総会
は必要に応じて役員会の決定により召集する。
2 総会は代表が招集し、正会員の3分の1(委任状を含む。)の出席をもって成立する。
議長は代表がこれにあたる。
3 総会の決議は出席正会員の過半数の賛成によるものとし、可否同数の場合は議長
がこれを決する。
第10条 (退会)
本会からの退会を希望する会員は、退会届を役員会に提出し、過半数の役員の同意
による承認を得たうえ退会する。
2 本会の目的、あり方に照らし、本会の不利益となる行為を行ったと役員会が3分の2
の役員の同意による決定を行ったときは、当該会員を退会させることができる。
なお、役員会は退会を決定するまでに、本人に弁明の機会を与えなければならない。
3 退会の経緯、理由の如何に拘らず既に支払い済の入会金、会費は返還しない。
4 本会のボランティアについて、本条2項と同様の行為があったと役員会が判断し、当
該ボランティアが役員会の指導勧告に応じない場合は本会ボランティアの資格を取り
消す。
5 年会費を当該年度の10月末日までに納入しない会員は、当該年度内に自動的に退
会したものとし、翌年から会員の資格を失うものとする。
第11条(会則の改廃)
本会則の改廃は、役員会において決議し、総会出席者の3分の2以上の賛成による
決議をもって実施する。
第12条(細則)
この会則は平成16年11月1日から実施する。
平成16年10月31日制定
平成18年 1月22日改定
平成19年 8月20日所在地変更
平成20年 1月19日改定 |
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活動収支報告書
大阪ブルーリボンの会
自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日
| 収入の部 |
単位 円 |
| 前年からの繰越 |
466,757 |
| 会員会費 (3,000円×138名) |
414,000 |
| 一般カンパ(街頭) |
427,137 |
| 物販売上(バッジ)/@500×136 |
68,000 |
| 緊急「しおかぜ」カンパ |
2,338,500 |
| 一般カンパ(郵便振替) |
78,500 |
| 郵送料(バッジ郵送) |
1,380 |
| 郵貯利息 |
579 |
| 合計 |
3,794,853 |
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| 支出の部 |
単位円 |
| 調査会「しおかぜ」支援金 |
2,902,120 |
| 口座徴収料(振込口座) |
18,440 |
| 街頭活動・諸費 |
1,960 |
| 総会施設使用料 |
15,700 |
| 交野写真展 |
1,800 |
| 郵便振替用紙作成費用 |
3,100 |
| 宅配料金・振込手数料 |
9,545 |
| 会議費 |
6,270 |
| リーフレット作成代 |
89,250 |
| 送迎交通費・駐車料金 |
13,230 |
| 写真展用パネル製作費用 |
228,846 |
| 郵送料 |
90,150 |
| ホームページ管理費用 |
40,000 |
| 文房具用品 |
24,345 |
| 道路占用許可費用 (街頭活動 8回) |
16,000 |
| バッジ仕入れ代金(@250×150) |
37,500 |
| 合計 |
3,498,256 |
次期繰り越し 296,597
関係帳票類を確認の結果、上記のとおり相違ありません。
(監事) |
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